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給排水・水処理・衛生設備のメンテナンス、保守点検、清掃、工事を請け負います
ゼンシン株式会社です。
今回も
シリーズ
「衛生設備の基礎知識」
を訪問していただき、ありがとうございます。
また、初めて訪問して頂けました貴殿、本当にありがとうございます。ぜひ、これからもよろしくお願い申し上げます。
前回に引き続き、設備の故障と耐用寿命についてお話しさせていただきます。
では、では・・・。
ビル設備の大部分は、法定耐用年数は15年です。
しかし、同じ設備機器でも保全管理の優劣によってはその耐用寿命に顕著な差が生じます。
誤った運転操作や保全管理を怠ったために、新設後わずか数ヶ月で使用不能になるのは例外として、統計によりますと事後保全のみの場合は、法定耐用年数までもたないことが多いと言われています。
予防保全を正しく実施した場合には、 法定耐用年数をオーバーしても性能は低下せず、事後保全のみの場合に比べて1.5〜2倍に寿命が伸びます。
この統計値は、正しい保全管理の実施が設備管理にとっていかに大切かを如実に物語っています。
これらの数値を給排水衛生設備の使用機器で具体的に見てみます。
以下の設備の法定耐用年数はすべて15年です。
1. 揚水ポンプ
事後保全のみの場合、耐用寿命は10年。正い予防保全の場合は15年です。
2. 汚水・汚物ポンプ
事後保全のみの場合は、耐用年数はわずか5年ですが、正しい予防保全を実施すれば耐用寿命は15年です。
揚水ポンプでは扱う水が上水(水道水)であるため、事後保全のみでも耐用年数は10年ですが、汚水ポンプは下水などを扱うため、事後保全のみでは揚水ポンプの半分となるのはやむを得ないところです。
正しい予防保全を実行することによって、汚水ポンプも揚水ポンプと同じく耐用年数が15年となることによく着目してください。
3. 熱交換器
給湯器などのいわゆる熱交換器の場合では、事後保全のみの場合、耐用年数は10年、予防保全では15年となります。
4. 弁類
事後保全のみの場合、5年の耐用寿命で、予防保全では10年です。
弁類の法定耐用年数は15年ですが、予防保全とした場合でも耐用寿命が法定耐用年数まで至らないのは、動作を伴う弁類が消耗しやすい機器だからです。
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