貯水槽の点検事項と法規則

貯水槽における維持管理の点検事項と法規則

貯水槽を維持管理するうえで、その点検、補修などに関しては、法令上、次にように定義されています。

1.
貯水槽の内面の破損、老化、劣化などの状況を点検し、必要に応じて規則基準に従い、補修などを行うこと。

2.
定期的に貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、錆および腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を点検し、必要に応じて補修などを行うこと。

なお、マンホールについては防水パッキングおよび施錠の状態などを点検し、必要に応じて点検などを行うこと。

3.
定期的に水抜き管、オーバーフロー管の排水口空間が管経の2倍以上(但し、最小は150㎜)あることを確認すること。

そして水抜き管、オーバーフロー管や通気管などに取り付けられた防虫網について、詰まりおよび損傷の有無を点検し、必要に応じて清掃や補修などを行うこと。

4.
定期的にボールタップ、満減水警報装置などの機能を点検し、必要に応じて修復などを行うこと。

ボールタップについては作動状況を点検し、フロートスイッチまたは電極式制御装置については作動状況や電極の汚れの状況、取り付け状況を点検し、

給水ポンプについては揚水量を、フロート弁については作動状況を点検し、塩素滅菌器については逆流止めの玉形弁およびサイホンブレーカーの作動状況を点検すること。

以上です。

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