貯水槽の内部の清掃に関しては、清掃後の消毒を十分に行うことがとても重要となります。
貯水槽内の消毒は次の要領で実施します。
1. 消毒薬は有効塩素50〜100m/ℓの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液を用いる。 |
2. 消毒は貯水槽内の壁面、床、天井に対して、高圧洗浄機などを利用して消毒液を噴霧状態で吹き付けるか、ブラシなどで丁寧に散布する。 |
3. 消毒は上記2.の要領で2回以上実施する。 |
4. 消毒後の消毒排水と、水洗いとその排水作業は、消毒後少なくとも30分以上経過してから行う。また、この消毒作業終了後は貯水槽内に立ち入ってはならない。 |
5. 貯水槽内に水張りする際は、塩素滅菌器で塩素注入し、水張り終了後は給水栓と貯水槽における水について、水質検査を行う。また、残留塩素を測定する。 |
なお、
貯水槽の水張り後に行う、給水栓と貯水槽における水についての水質検査、および残留塩素の測定に関わる法令上の基準は、次の5項目の条件を満たす必要があります。
1.残留塩素の含有率:
遊離残留塩素の場合は0.2mg/ℓ以上。また、結合残留塩素の場合は1.5mg/ℓ以上。測定方法は原則としてオルトトリジン法またはDPD法を用いる。
2.色度:
5度以下とする。測定方法は法令に定められている比色法を用いる。
3.濁度:
2度以下とする。測定は法定の濁度計を用いる。
4.味:
異常でないことを確認する。但し、消毒液による異常か否かは、味覚による検査で行う。
5.臭気:
異常でないことを確認する。但し、消毒液による異常か否かは、嗅覚による検査で行う。
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