毎週1回の残留塩素計測

毎週1回は残留塩素を計測しなければならない

殺菌のための塩素が注入され、塩素滅菌した水に残っている塩素のことを残留塩素と言います。

ビル内の端末の給水栓において残留塩素があるということは、水の滅菌が十分に行われていて、飲料水に適していることを意味します。

もし、残留塩素がなければ、クロスコネクションやバックフローなどによって水が汚染されている疑いがあるといことで、残留塩素の有無やその程度は水質汚染を探知する指標となるのです。

このため、ビル内の上水は、法令によって給水栓における水が遊離残留塩素0.1mg/ℓ(結合遊離残留塩素の場合は0.4mg/ℓ)以上を保持し、さらに病原生物による汚染の疑いがある場合や大規模な給水設備の改修工事を行った直後などは、遊離残留塩素0.2mg/ℓ(結合遊離残留塩素の場合は1.5mg/ℓ)以上を検出しなければならないとされています。

また、これを確保するために1週間に1回以上、端末給水栓での残留塩素の有無やその程度の測定(検査)が義務付けられています。

-衛生設備の基礎知識