残留塩素の測定要領
毎週1回以上残留塩素の測定を行い、その結果により必要に応じて所定の対策を取らなければなりません。今回は残留塩素の測定についてお話します。
これは原則としてオルトトリジン法によって行います。
検査するために採取する水を検水と言い、残留塩素の測定箇所、つまり検水の採取箇所は各階の末端管末など、残留塩素が最も少ないと考えられ幾つかの箇所で採取します。
なお、検水を採取する前には給水栓を全開にして十分に放流した後に採取します。この理由は配管上、水が停滞していることもあるからです。
では、オルトトリジン法とはどんなものでしょうか?以下に説明します。
採取した検水を比色管(透明ガラスの試験管)に入れ、オルトトリジン塩酸溶液という試薬を0.5ml(数滴)垂らすと、すぐに検水が濃淡の黄色に変化します。
そこで標準比色管と比べて塩素の含有率を判定します。
検水に試薬を加えたとき、すぐに発色する色が遊離残留塩素率の含有率〔mg/ℓ〕なのです。
そして遊離残留塩素の測定後、そのまま放置しておくと次第に黄色が濃くなっていきます。
15分経過後に再び比色して得た値から、先の遊離残留塩素含有率の値を差し引いたものが結合残留塩素含有率〔mg/ℓ〕となります。
測定の結果、
1.残留塩素が測定値以上で一定している場合は安全信号
2.残留塩素がない場合や残留塩素が変動する場合いは注意信号
です。
2.の場合は再度測定することにまります。
それでも注意信号の場合は塩素注入量の不足か、クロスコネクションやバックフローなどによる推進汚染の疑いが濃厚なので対応措置を取らなければなりません。
また「、PDP法というのは発色試薬としてジエチル・パラ・フェニレンジアミン(PDP)を用いうるもので、残留塩素とDPDが反応した時に発生するピンクの濃厚度を標準比色列と比較する方法です。
両者の測定原理や要領はほとんど同じもの異です。