防錆剤はあくまでも応急処置

防錆剤(ぼうせいざい)による赤水対策は応急対策

赤水が発生した場合、その抜本的対策として給水設備全体を硬質塩化ビニルライニング鋼管やFRP製にするなど、腐食しにくく、または腐食しない材質のものに交換しなければなりません。

従って、防錆剤の注入による赤水対策はそれまでの暫定的な応急処置にすぎません。この点はよく認識する必要があります。

防錆剤は腐食抑制剤とも言います。金属の腐食を抑制する効果のある化学物質を指すもので、多くの種類があります。給水設備に限らずボイラーなど水を貯留、使用する設備機器の腐防止対策の1つとして広く用いられるのです。

しかし、上水の給水設備で防錆剤を用いる場合は、衛生上の観点から防錆効果以上に人体に対する安全性を重要視するのは当然のことです。

従って、法的に給水用の防錆剤品質規格適合である防錆剤を使用する必要があります。

また、防錆剤管理責任者の指揮監督のもと、法令に定める防錆剤の注入方法や注入量の基準に従って防錆剤の添加を行います。

さらには、法令基準に適合しているか否かを判断するため、給水栓の水に含まれる防錆剤の含有率(防錆剤の濃度)を調べます。

検査の実施については、日本水道協会の「上水試験法方法」に基づきます。注入初期においては毎週1回以上、定常時においては2ヵ月に1回以上の検査が必要です。このとき、同時に鉄分を測定して検査するのが望ましいとされています。

加えて、防錆剤を使用する場合は、その旨を所轄の保健所長を経由して都道府県知事に届ける義務があります。

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